校正サービス

校正について

株式会社安藤計器製工所 計量校正研究所では、「校正実施手順書」に従い国家標準からつながる常用参照標準器および実用標準を用いて温度計・密度浮ひょう等の校正を行い、校正証明書を発行しております。
正しい計量トレーサビリティの確保
平成20年3月27日、産業技術総合研究所は「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と産総研 計量標準総合センター 2019年6月3日のお知らせ 参照)で発表しています。トレーサビリティ確保には「不確かさ」が国家標準につながっている当社の「JCSS校正」または「一般校正」をご利用ください。

JCSS校正について

計量法トレーサビリティ制度
JCSS(計量法トレーサビリティ制度)は国家標準にトレーサブルな「計量標準の供給」を目的とした制度です。以前は温度基準器として産業技術総合研究所が直接ユーザ様向けに校正を行っていました。平成5年11月に施行された改正計量法により、産業技術総合研究所がユーザ様向けに直接行う基準器校正は今日、ほぼなくなりました。それに代わり登録/認定事業者によるJCSS標準器校正がはじまりました。(トレーサビリティ制度のはじまりです。) 登録/認定事業者である安藤計器製工所で行うJCSS校正は今までユーザ様に対して国家(産総研)で行っていた基準器検査の代わりに行う内容になります。
国際MRA対応事業者
安藤計器製工所は国際MRA対応事業者です。(MRA=Mutual Recognition Arrangement国際的な多国間の相互承認)校正結果(JCSS校正)が国際的に原則として受け入れられることになります。
・ILAC/ APAC/ MRA 参加国および地域数:118 (2016、10、13現在)
JCSS校正証明書の発行(国際MRA対応)
   
JCSS(Japan Calibration Service System)登録/認定事業者(安藤計器製工所)にて「JCSS校正」された温度計・密度浮ひょう等には「JCSSロゴマーク付MRA対応校正証明書」を発行します。(産業技術総合研究所推奨) ご注文・お問い合わせの際は、「JCSS校正」とご指定ください。 「JCSS校正証明書」は計量法において国家標準までトレーサビリティ体系が確保されていると認められています。 そのため、通常は「トレーサビリティ体系図」や「校正に使用した上位の標準器校正証明書の複写」は必要とされていません。(必要な方には別途有償にて発行しております。) ななお、「一般校正」も今まで通り行っております。ご利用ください。
他社製品も校正可能です。(JCSS校正・一般校正)

JCSS登録証・認定証

          

校正証明書サンプル

JCSS校正証明書サンプル
                
     温度計 JCSS校正証明書 PDFサンプル ≫        浮ひょう JCSS校正証明書 PDFサンプル ≫
 
一般校正証明書一式サンプル
                
    温度計 一般校正証明書一式 PDFサンプル ≫      浮ひょう 一般校正証明書一式 PDFサンプル ≫

基準器をお求めの方へ(産業技術総合研究所における校正)

平成10年11月1日より計量法における基準器検定を受けることができる者が制限されました。また、現在では
「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません。」
と産業総合技術研究所が発表されています。(産総研 計量標準総合センター 2019年6月3日のお知らせ 参照
基準器(基準ガラス製温度計・基準密度浮ひょう・基準酒精浮ひょう・基準重ボーメ度浮ひょう)を取得
できるのは以下のところです。(基準器検査規則第二条 簡略)
①都道府県知事(計量検定所)
②温度計または密度計等浮ひょうの届出製造事業者・体温計の指定製造事業者(メーカー)
③計量士が温度計または密度計等浮ひょうの検査を定期的に行い、検査記録がある適正計量管理事
 業所(民間)
※上記の①~③のどれかに当てはまる方は基準器をお買い求めいただけます。ご照会ください。
※それ以外の方は上記のメーカー校正またはJCSS校正よりお選びください。

公平性のコミットメント

われわれは、校正活動の全過程において、公平性を確保することを約束いたします。
このため、
JCSS校正機関としての能力を維持し、ISO/IEC 17025 の要求事項を順守します。
校正活動に関与する要員が、利害関係に接触することなく適切に活動するよう管理し、義務の客観性を確保します。

機密保持

当社は、JCSS校正等事業を遂行する上で知り得たお客様の業務上の情報は、注意義務をもって厳重に保管、管理することをお約束いたします。
但し、以下に定める場合には当社の判断にて第三者に情報を開示することがあります。
当社が、JCSS等を検査を受ける際に認定機関に対し申込書や校正証明書等を審査資料として開示する場合。
裁判所または行政機関から法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、当社の判断にて開示請求に従うものとします。